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電子帳簿・電子書類
電子帳簿・電子書類 | 電子帳簿保存法 | 用語解説
税法上保存が必要な帳簿・書類をパソコン等で作成した場合は、プリントアウトせずにデータのまま保存することができます。
データ保存できる帳簿・書類
- 会計ソフトで作成している仕訳帳、総勘定元帳、経費帳、売上帳、仕入帳などの帳簿
- 会計ソフトで作成した損益計算書、貸借対照表などの決算関係書類
- パソコンで作成した見積書、請求書、納品書、領収書などを取引相手に紙で渡したときの書類の控え
取引先から紙で受け取った書類やデータをプリントアウトした後に加筆した書類(決算関係書類を除きます。)などについては、
別途「スキャナ保存」制度を利⽤してデータで保存することができます。
会計ソフトで作った帳簿をデータで保存するための条件
訂正削除履歴が残らない帳簿でも、以下の要件を満たせば電子データのまま保存することができます。
- システムの説明書やディスプレイ等を備え付けていること
- 税務職員からのデータの「ダウンロードの求め」に応じることができること
データで保存できる帳簿は、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って作成されている帳簿に限ります。
過少申告加算税の軽減措置の適⽤
一定の帳簿を訂正削除履歴が残るなどの「優良な電子帳簿」の要件を満たして保存していれば、
過少申告加算税の軽減措置の適⽤を受けることができます。
(*)あらかじめ届出書を提出している必要があります。
参考・関連サイト
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国税庁 令和6年1月以降用 はじめませんか、帳簿・書類のデータ保存(電子帳簿等保存)
-
国税庁 令和6年1月からの電子取引データの保存方法
-
国税庁 電子帳簿等保存制度 特設サイト
-
国税庁 電子帳簿保存法関係
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- 簡易課税事業者の場合には、受け取った領収書等がインボイス対応である必要はありません。
受け取った領収書等がインボイスであってもなくても、消費税の納税額計算には影響なく、
かつ、インボイスの仕入税額要件となる「インボイスの保存」も仕入税額控除の要件にはなりません。
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