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電子帳簿保存法 | 用語解説 | サポート情報

電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、経理のデジタル化が図れます。 また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データをやり取りした場合の、 データに関する保存義務やその保存方法等についても定められています。

電子取引

メールやインターネットを介して取りした注文書、契約書、領収書、見積書、請求書などは、 その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。 電子取引データの保存についてはこちらをご覧下さい。

電子帳簿・電子書類

税法上保存が必要な帳簿・書類をパソコン等で作成した場合は、プリントアウトせずに、データのまま保存することができます。 電子帳簿・電子書類についてはこちらをご覧下さい。

スキャナ保存

紙の領収書・請求書などは、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。 スキャナ保存についてはこちらをご覧下さい。

参考・関連サイト

  1. 国税庁 電子帳簿等保存制度 特設サイト
  2. 国税庁 電子帳簿保存法関係
  3. 国税庁 電子帳簿保存法関係 参考資料(各種規程等のサンプル)

お知らせ・ご注意

  1. 弊社製品購入にかかわるインボイス(適格請求書)が必要な場合はこちらをご覧下さい。
  2. 簡易課税事業者の場合には、受け取った領収書等がインボイス対応である必要はありません。 受け取った領収書等がインボイスであってもなくても、消費税の納税額計算には影響なく、 かつ、インボイスの仕入税額要件となる「インボイスの保存」も仕入税額控除の要件にはなりません。
  3. 製品サポートは、最新バージョンのみのサポートとなっております。 旧バージョンにつきましては、サポート対象外です。
  4. 弊社製品は直販のみとなっておりますので、お客様登録の必要はございません。 (*)お客様登録は商品発送を行った時点で完了しています。

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