トップ > 経審大臣®シリーズ > 令和7年4月注記表様式改正
令和7年3月31日官報に掲載された国土交通省令第38号により、建設業財務諸表の注記表が改正され、 令和7年4月1日に施行されました。変更内容は以下の通りです。
様式第十七号の二「注記表」に、以下の項目が追加されました。
17-3 国際最低課税額に対する法人税等
記載を要するのは、すべての会社で、「会計監査人設置会社」「公開会社」「株式譲渡制限会社」「持分会社」のすべての会社で記載が必要です。
2025年4月8日発売開始の経審大臣®シリーズで対応しました。 最新バージョンの主な変更内容はこちらをご覧下さい。
「注記表 設定」画面の様式選択に「令和7年4月改正」を追加しました。 「令和7年4月改正」を選択すると「17-3 国際最低課税額に対する法人税等」を追加します。 注記表の新規作成時には、「令和7年4月改正」様式で作成します。 すでに作成済みの注記表につきましては、「注記表 設定」画面の様式選択で「令和7年4月改正」を選択することで、新しい様式に変更できます。 様式変更方法はこちらをご覧下さい。
国際最低課税額は、 年間総収入金額が7億5,000万ユーロ以上の国際的な活動を行う企業グループを対象にしているため、 ほとんどの企業は「該当なし」になります。 国際最低課税額については、用語解説「グローバル・ミニマム課税」をご覧下さい。
注記表に「国際最低課税額に対する法人税等」を追加したJCIP 1.2が2025年4月1日から開始しています。 このため、注記表の様式が「令和7年4月改正」でないと、エラーメッセージを表示して、JCIP XML出力できません。
JCIP 1.2については、 国土交通省 建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)をご覧下さい。
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