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インボイス(適格請求書)
インボイス(適格請求書) | 用語解説 | サポート情報
インボイス(適格請求書)とは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、従来の請求書や領収書に「登録番号」、「適用税率(消費税率)」及び「税率ごとの消費税額」が追加された書類やデータをいいます。
必要な記載項目は、以下の通りです。
- 交付先(売上先)の名称又は氏名
- 取引年月日
- 税率ごとに区分した合計金額及び適用税率(消費税率)
- 売り手の名称又は氏名および登録番号
- 取引内容や品目 (*)軽減税率の対象品目である旨を記載
- 税率ごとに区分した消費税額
従来の請求書に追加して記載が必要な項目
インボイス(適格請求書)に必要な記載項目のうち、従来の請求書等に追加して記載が必要な項目は、以下の通りです。
- 登録番号
- 適用税率(消費税率)
- 税率ごとに区分した消費税額
負担軽減措置
インボイス登録のため、消費税免税事業者が消費税課税事業者に変更になった場合には、負担軽減のため、
期間限定の複数の軽減措置があります。
返還インボイス(適格返還請求書)
インボイス発行事業者が、国内で行った課税資産の譲渡等について、返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には、
返還インボイス(適格返還請求書)の交付義務があります。
適格請求書発行事業者公表サイト
インボイス(適格請求書)を発行できる適格請求書発行事業者は、
国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで検索できます。
国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
参考・関連サイト
-
国税庁 インボイス制度の概要
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国税庁 適格請求書等保存方式の概要
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国税庁 インボイス制度が始まります
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国税庁 お問合せの多いご質問
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財務省 インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答
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国税庁 2割特例用 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(個人事業者・法人共通)
インボイスに関するお知らせ
- インボイスは支払先に請求して下さい。弊社と全く取引のないところから請求されることがあります。
- 簡易課税事業者の場合には、受け取った領収書等がインボイス対応である必要はありません。
受け取った領収書等がインボイスであってもなくても、消費税の納税額計算には影響なく、
かつ、インボイスの仕入税額要件となる「インボイスの保存」も仕入税額控除の要件にはなりません。
お知らせ・ご注意
- 経審大臣®シリーズは、令和7年7月経審改正、
令和7年4月注記表様式改正に対応しています。
- 製品ラインアップ・価格改定のお知らせはこちらをご覧下さい。
- 弊社製品購入にかかわるインボイス(適格請求書)が必要な場合はこちらをご覧下さい。
- 製品サポートは、最新バージョンのみのサポートとなっております。
旧バージョンにつきましては、サポート対象外です。
- 弊社製品は直販のみとなっておりますので、お客様登録の必要はございません。
(*)お客様登録は商品発送を行った時点で完了しています。
- 弊社関連会社の経営状況分析機関では、
経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
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