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返還インボイス(適格返還請求書) | 用語解説
	
		インボイス発行事業者が、国内で行った課税資産の譲渡等について、返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には、
		返還インボイス(適格返還請求書)の交付義務があります。
		但し、その金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます。
記載事項
	
		返還インボイス(適格返還請求書)の記載事項は、以下の通りです。
	
		- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 売上げに係る対価の返還等を行う年月日及びその売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日
- 売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
- 売上げに係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
- 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率
返還インボイス(適格返還請求書)の交付が必要なケース
	
		返還インボイス(適格返還請求書)は、売り手である適格請求書発行事業者が、買い手に対して何らかの理由で金銭を返金する、
		あるいはそれに類する行為を行った際に発行します。具体的には、下記のようなケースが考えられます。
	
		- 商品の返品を受けたとき
- 商品を値引きしたとき
- 販売奨励金を支払ったとき
		なお、金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイス(適格返還請求書)の交付義務が免除されます。
参考・関連サイト
	
		- 
			国税庁 少額な返還インボイスの交付義務免除の概要
- 
			国税庁 適格返還請求書の記載事項について教えてください。【令和5年 10 月改訂】
お知らせ・ご注意
	
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			令和7年4月注記表様式改正に対応しています。
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