トップ > サポート情報 > 用語解説 > インボイス(適格請求書) > 負担軽減措置
インボイス制度の実施後は、負担軽減のため、期間限定の複数の軽減措置が用意されています。
免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者などの場合には、2割特例により、 非常に簡単に納付税額を計算することができます。
少額特例は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、 インボイスの保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる特例制度です。
インボイス制度の実施後は、免税事業者や消費者など、 適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなりますが、 激変緩和の観点から、免税事業者等からの仕入れについても、 インボイス制度実施後6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。
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