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2割特例
2割特例 | インボイス(適格請求書) | 用語解説
免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者などの場合には、2割特例により、非常に簡単に納付税額を計算することができます。
但し、2割特例には、以下の条件があります。
- 免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者などが対象になります。
- 適用期間は、R5.10.1~R8.9.30までの日の属する課税期間です。
- 消費税の申告に際して、仕入れや経費の消費税額の実額計算やインボイスの保存は不要です。
簡易課税制度が適用されている卸売業の場合
簡易課税制度の適用があり、卸売業を営む方の場合には、みなし仕入れ率90%を適用して消費税の計算を行いますので、
2割特例を適用するよりも、消費税の納付金額が少なくなります。
多額の設備投資がある場合
一般的に、課税仕入れ等に係る消費税額が、課税売上げに係る消費税額を上回る場合は、還付税額が生じますが、
簡易課税制度を適用している場合や2割特例を適用する場合、通常、還付税額が生じることはありません。
関連サイト
2割特例についての詳細は、以下の関連サイトをご覧下さい。
-
国税庁 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
-
国税庁 2割特例用 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(個人事業者・法人共通)
-
財務省 インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答
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