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電子取引データの保存
電子取引データの保存 | 電子帳簿保存法 | 用語解説
電子取引データの保存は、可視性の確保と真実性の確保を満足する必要がありますが、
難しいことはありません。(*)令和5年度税制改正により、中小企業の経理実務を考慮して、
要件が緩和されています。
可視性の確保
可視性の確保には、以下の2つの条件を満足する必要があります。
- モニター・操作説明書等の備付け
- 検索要件の充足
ただし、「課税年度前の売上高が5,000万円以下の方」、
または「電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理されている方」は、
電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしていれば、
「2.検索要件の充足」の要件は不要になります。
簡単に言うと、仕事で使っているパソコンや操作マニュアルがあり、プリントアウトした書面を整理してファイリングしていれば、
「可視性の確保」は満足していると言えます。
真実性の確保
真実性の確保は、不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を制定し、遵守することが必要です。
簡単に言えば、真実性の確保は、事務処理規程を制定すればいいと言えます。
事務処理規程のサンプルは、国税庁HPに掲載されています。
また、電子取引データが原本になりますので、電子取引データを消さずにそのまま保存する必要があります。
準備が間に合わない場合
準備が間に合わない場合は、以下の1と2を満足すれば、電子取引データを保存しておくだけで大丈夫です。
- 電子取引データ保存の一定のルールに従って電子取引データを保存することができなかったことについて、
所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要です。)
- 税務調査等の際に、「電子取引データのダウンロードの求め」
「電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求め」にそれぞれ応じることができるようにしている場合
参考・関連サイト
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国税庁 令和6年1月からの電子取引データの保存方法
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国税庁 参考資料(各種規程等のサンプル)
-
国税庁 電子帳簿保存法 電子取引データの保存方法をご確認ください【令和6年1月以降用】
-
商工会議所 電子取引データの保存要件が緩和されます
- J-Net21(独立行政法人中小企業基盤整備機構) 電子帳簿保存法
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