トップ > サポート情報 > 用語解説 > 法律関係 > 電子帳簿保存法 > 電子取引データの保存 > 要件緩和
2024年1月1日から、電子メールの添付ファイル等で受領・送付した請求書等は、 改ざん防止措置や、検察機能の確保といった、 保存要件に従った電子データの保存が必要になる予定でしたが、 令和5年度税制改正により、中小企業の経理実務を考慮して、要件が緩和されています。
検察機能の確保は、原則としては必要ですが、例外的に、以下の要件を満足すれば、OKとされています。
システム対応が間に合わないといった相当の理由がある事業者等については、猶予措置として、 改ざん防止措置や、検察機能の確保の要件が不要となり、 「出力書面を保存」し、「税務職員から求められた際にデータで渡せる」状態にしておけば、 多くの中小企業が従前の保存方法のままで良いこととされます。
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