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クレジットカードの明細書は適格請求書として使用できますか?

Q

クレジットカードの明細書は適格請求書として使用できますか?

A

クレジットカード会社が利用者に交付する請求明細書等は、適格請求書としては使用できません。 したがって、クレジットカード会社の作成した請求明細書を保存することによって、仕入税額控除の適用を受けることはできません。 仕入税額控除の適用を受けるためには、カード加盟店から受領した適格請求書等を保存することで、仕入税額控除の適用が認められます。 弊社ソフト代金について、仕入税額控除の適用を受けるには、弊社発行の適格請求書(インボイス)を保存して下さい。 適格請求書(インボイス)が必要な方はこちらをご覧下さい。

参考・関連サイト

  1. 国税庁 クレジットカード会社からの請求明細書
  2. 国税庁 インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項 インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項

お知らせ・ご注意

  1. 弊社ソフトご購入時のインボイスの発行についてはこちらをご覧下さい。
  2. 簡易課税事業者の場合には、受け取った領収書等がインボイス対応である必要はありません。 受け取った領収書等がインボイスであってもなくても、消費税の納税額計算には影響なく、 かつ、インボイスの仕入税額要件となる「インボイスの保存」も仕入税額控除の要件にはなりません。
  3. インボイス(適格請求書)についてはこちらをご覧下さい。

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