トップ > 見積大臣®シリーズ > FAQ(よくある質問) > お申し込み > クレジットカードの明細書は適格請求書として使用できますか?
Q | クレジットカードの明細書は適格請求書として使用できますか? |
A | クレジットカード会社が利用者に交付する請求明細書等は、適格請求書としては使用できません。 したがって、クレジットカード会社の作成した請求明細書を保存することによって、仕入税額控除の適用を受けることはできません。 仕入税額控除の適用を受けるためには、カード加盟店から受領した適格請求書等を保存することで、仕入税額控除の適用が認められます。 弊社ソフト代金について、仕入税額控除の適用を受けるには、弊社発行の適格請求書(インボイス)を保存して下さい。 適格請求書(インボイス)が必要な方はこちらをご覧下さい。 |
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