「講習受講」を「1」にするのはどういう場合ですか?
「講習受講」を「1」にすることがあるのは、1級国家資格者だけです。
具体的には、申請する業種について、次の1から3の要件を全て満たす場合は「1」を、それ以外の場合は「2」を選択します。
1.法第15条第2号イに該当する者であること(1級国家資格者)
2.監理技術者資格者証の交付を受けていること(審査基準日時点で有効であること)
3.法第26条の4から6の規定による講習を審査基準日から5年以内に受講していること
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