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確定申告書の提出期限後に、計算違いなど申告内容の間違いを発見した場合には、既に提出した確定申告書の内容を訂正しなければなりません。 この修正の手続きを修正申告といいます。 修正の方法は、正しく計算し直した税金について「修正申告書」を作成して税務署に提出します。
個人の場合は、税務署に修正申告書を提出すれば住民税も自動的に修正されますので、税務署だけに提出すれば結構です。
法人の場合は、税務署に対しては国税の修正のみしかできません。 法人道府県民税・法人事業税・法人市町村民税については、それぞれ県や市町村に対して個別に修正申告書を提出する必要があります。
誤りに気付いたらできるだけ早く修正申告書を提出する必要があります。 税務署の税務調査の後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、 修正申告により増加する税金の他に過少申告加算税がかかります。
修正申告により増加する税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日までに納付する必要があります。
修正申告により増加した税金に対しては、 その修正申告の基礎となった元々の確定申告書の提出期限から実際に納付された日までの期間に応じて延滞税が課税されます。
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