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兼業事業売上原価報告書は、勘定科目が法律で決められていますので、金額欄に入力するだけで完成します。
法人と個人の違いはありません。損益計算書に兼業事業売上原価を計上した場合に、作成する必要があります。
兼業事業売上原価報告書は、勘定科目が決められていますので、法律で決められた勘定科目に振り分ける必要があります。 このため、勘定科目追加はできません。
入力した当期製品製造原価と「当期製品製造原価の内訳」合計が異なっている場合には、画面を閉じるときに、警告メッセージを表示します。
(うち外注加工費)が経費を超えると、警告メッセージを表示します。 同様に、(うち外注加工費)が経費を超えると、警告メッセージを表示します。
兼業事業売上原価は、損益計算書の兼業事業売上原価と一致する必要があります。 「財務諸表-整合性」確認画面で、チェックできます。
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