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「資本性借入金」該当証明書は、資本性借入金を自己資本とみなして申請する場合に提出します。 経営状況分析(経営状況評点Y)と経営規模等評価申請(経営規模評点X2)の両方で、自己資本とみなして申請する必要がありますので、 経営状況分析機関と許可行政庁の両方に提出する必要があります。
「所有資格」欄は、公認会計士、税理士、建設業経理士1級のいずれかになります。 なお「建設業経理士1級」の場合は、登録経理試験の合格証の写し又は登録経理講習の修了証の写しを併せて提出する必要があります。
残存期間が5年未満となった「資本性借入金」は、1年ごとに20%ずつ減額した金額を記載する必要があります。
「財務諸表-その他」画面に「資本性借入金」が入力されていれば、 「資本性借入金」該当証明書の新規作成時に、金額が初期設定されます。 さらに、「基礎情報」画面で入力した会社名等が初期設定されます。
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