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個人名特定アルファベット一括変換

工事経歴書の注文者と工事名欄に入力した個人名を特定のアルファベットに一括変換します。 「マスターデータ-注文者」にイニシャルなど、作成者にはわかるようなアルファベットを登録しておけば、 工事経歴書提出時に、個人名をアルファベットに一括変換できます。 アルファベットが登録されていない注文者は変換されません。

連続するアルファベットに変換する個人名一括変換機能もあります。

操作方法

工事経歴書 操作メニュー

工事経歴書の個人名特定アルファベット一括変換は、 工事経歴書「入力・編集」画面のメニューから「操作-個人名特定アルファベット一括変換」を実行します。

「工事経歴書 個人名特定アルファベット一括変換」画面

メニューを選択すると、右の「工事経歴書 個人名特定アルファベット一括変換」画面が表示されます。

[一括変換実行]をクリックすると、一括変換を実行します。

変換内容を備考欄に設定

「工事経歴書 個人名特定アルファベット一括変換」画面「□変換内容を備考欄に設定」チェックボックス

「□変換内容を備考欄に設定」をチェックしておくと、「新築 一郎」を「SI」に変換した場合には、「SI:新築 一郎」のように、 変換した内容を備考欄に設定できます。

本機能を利用する上でのご注意

工事経歴書に記載する個人名を特定のアルファベットに変換すると、使用されるアルファベットが上の行から順番に、 「A,B,C,--」というようにはなりません。 工事経歴書の記載要領には、「個人名が特定されることのないよう」という記載があるだけで、 必ずしも上の行から「A,B,C,--」と割り当てなければならないという決まりがあるわけではありません。 ただ、記載例として、「A邸新築工事」という記載例があることから、審査を担当する担当者によっては、 指摘される可能性がないとは言い切れません。 このため、確実を期すためには、提出前にあらかじめ提出先にご確認されることをお勧めします。

国土交通省「建設業許可事務ガイドラインについて」には、 工事経歴書について『「注文者」及び「工事名」の記入に際しては、その内容により個人の氏名が特定されることのないよう十分に留意すること。 例えば注文者「A」、工事名「A邸新築工事」等と記載すること等が考えられる。』と記載されています。 また、許可行政庁によっては、記載要領等に別途記載されている場合がありますので、 提出先許可行政庁のウェブサイト等をご確認頂くことをお勧めします。

お知らせ

  1. 個人名特定アルファベット一括変換後は、別ファイルとして新規保存できますので、元のファイルと変換後のファイルをそれぞれ保存できます。
  2. 変換後のファイル情報欄には、自動的に「(個人名特定アルファベット一括変換後)」が付けられますので、一目瞭然で判別できます。
  3. 「マスターデータ-注文者」のアルファベットは、元は「検索文字」とされていましたので、名前のフリガナが自動設定されていることがあります。 アルファベットを登録する前に、注文者登録画面のメニューから「ファイル-全てのアルファベットをクリア」を実行してから、 アルファベットを登録することをお勧めします。
  4. 個人名が少ない場合には、メニューから「編集-置換」で1つずつ変換することも可能です。
  5. 2015年4月から様式第二号「工事経歴書」の記載要領が変更され、 「注文者」及び「工事名」の記入に関しては個人の氏名が特定されることのないように留意することとされています。
  6. 個人名特定アルファベット一括変換機能は、 経審大臣®シリーズ入札大臣®でサポートしています。

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