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有限会社は、2006年施行の会社法によって新設できなくなった会社形態の1つです。 会社法施行により、有限会社は「特例有限会社」として、株式会社扱いになります。 現在、日本で新しく設立できる会社の形態は、 「株式会社」「合同会社」 「合資会社」「合名会社」の4種類です。 会社法施行に伴い、従来の有限会社法は廃止されることとなりました。 そのため、株式会社と有限会社の区別はなくなり、すべての有限会社は法律上、 株式会社として扱われることになります。 ただし、現存の有限会社は何もせずに株式会社を名乗ることはできず、会社名としては有限会社を名乗ることになります。 その代わり、定款の変更や株式会社としての登記などの手続きは、とくに必要ありません。
会社法施行前に設立した有限会社は、有限会社法の廃止に伴う経過措置が定められており、 法律上株式会社として存続しながらも、 商号の中に有限会社の文字を使用し続けなければならないことになっています。 この経過措置では、株式会社へと移行しなければならないという期限などが定められていないため、 既存の有限会社は、とくに何もしなくても存続することができます。 つまり、社名を変えないで存続することができます。このような会社を法律上は「特例有限会社」と呼びます。
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