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合資会社は、会社法に規定された 持分会社の中の1つの形態で、 無限責任社員と有限責任社員がそれぞれ1人以上、 つまり2人以上の社員(出資者)がいないと設立できません。 無限責任社員は会社の債権者に対して、負債の全ての責任を負いますが、 有限責任社員は出資額の範囲でのみ責任を負います。 会社の経営が破綻した場合、有限責任社員は出資額以上の負債を負う必要はありませんが、 無限責任社員は出資額以上の負債も負担しなければなりません。
合資会社のメリットは、会社設立のハードルが低いことが挙げられます。 合資会社も他の持分会社と同様に、 定款の認証費用がかからず、登録免許税も安く抑えられます。 また、利益の分配を自由に決められたり、決算公告の義務がないことも合資会社のメリットです。
合資会社を設立する場合には、資本金がいらないこともメリットです。 合資会社では、出資するものは必ずしも金銭でなくても、現物出資の他、労務出資や信用出資が認められています。
持分会社の社員は、会社に対して出資の払戻しを請求することができます。 また、退社した社員は、会社に対して持分の払戻しを請求することができます。 ただし、合同会社の場合には、いずれの払戻しについても制限があります。
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