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ルール
スキャナ保存を行うためのルール | 電子帳簿保存法 | 用語解説
電子帳簿保存法のスキャナ保存は、スキャナ保存を行うためのルールがあります。
入力期間の制限
スキャナ保存を行うには、次のどちらかの入力期間内に入力する必要があります。
- 書類を作成または受領してから、速やか(おおむね7営業日以内)にスキャナ保存する(早期入力方式)
- それぞれの企業において採用している業務処理サイクルの期間(最長2か⽉以内)を経過した後、
速やか(おおむね7営業日以内)にスキャナ保存する(業務処理サイクル方式)
解像度
スキャナ保存を行うには、解像度200dpi相当以上で読み取る必要があります。
カラー画像
スキャナ保存を行うには、赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上(24ビットカラー)で読み取る必要があります。
(*)一般書類の場合は、白黒階調(グレースケール)で読み取ることもできます。
タイムスタンプ
スキャナ保存を行うには、入力期間内に、総務大臣が認定する業務に係るタイムスタンプ(※1)を、入力単位ごとのスキャナデータに付す必要があります。
- ※1 スキャナデータが変更されていないことについて、保存期間を通じて確認することができ、課税期間中の任意の期間を指定し、
一括して検証することができるものに限ります。
- ※2 入力期間内にスキャナ保存したことを確認できる場合には、このタイムスタンプの付与要件に代えることができます。
検索機能
スキャナ保存を行うには、次の要件による検索ができるようにする必要があります。
- 取引年⽉日その他の日付、取引金額及び取引先での検索
- 日付又は金額に係る記録項目について範囲を指定しての検索
- 2以上の任意の記録項目を組み合わせての検索
税務職員による質問検査権に基づくスキャナデータのダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、2,3の要件は不要です。
参考・関連サイト
-
国税庁 電子帳簿保存法 はじめませんか、書類のスキャナ保存【令和6年1月以降用】
-
国税庁 スキャナ保存関係
-
国税庁 電子帳簿保存法一問一答 【スキャナ保存関係】
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