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特定建設業 | 用語解説 | サポート情報

特定建設業は、『発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる 下請契約を締結する場合』に必要になる建設業許可です。

令和5年1月1日から、特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限について、 4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)から4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)に引き上げられました。 金額要件の変更はこちらをご覧下さい。

一般建設業

上記特定建設業に該当しない場合には、一般建設業許可で問題ありません。

指定建設業

指定建設業について、特定建設業の許可を受けようとする場合は、 国土交通大臣が定める国家資格者等を営業所に置かなければなりません(営業所専任技術者)。

財産的基礎等

特定建設業の許可を取得するには、以下のすべてに該当する必要があります。

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

経審評点の算出式

一般建設業と特定建設業で、経審評点の算出式に違いはありません。但し、申請書には「一般/特定」を明記する必要があります。

参考・関連サイト

  1. 国土交通省 建設業許可とは
  2. 国土交通省 土地・不動産・建設業 許可の要件
  3. 国土交通省 「監理技術者制度運用マニュアル」を改正しました
  4. 国土交通省 建設業 ガイドライン・マニュアル

お知らせ・ご注意

  1. 弊社製品購入にかかわるインボイス(適格請求書)が必要な場合はこちらをご覧下さい。
  2. 簡易課税事業者の場合には、受け取った領収書等がインボイス対応である必要はありません。 受け取った領収書等がインボイスであってもなくても、消費税の納税額計算には影響なく、 かつ、インボイスの仕入税額要件となる「インボイスの保存」も仕入税額控除の要件にはなりません。
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