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一般建設業 | 用語解説 | サポート情報

一般建設業は、以下の特定建設業の許可を必要としない場合の一般的な建設業許可です。

特定建設業

特定建設業は、『発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる 下請契約を締結する場合』に必要になる建設業許可です。

令和5年1月1日から、特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限について、 4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)から4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)に引き上げられました。 金額要件の変更はこちらをご覧下さい。

財産的基礎等

一般建設業の許可を取得するには、以下のいずれかに該当する必要があります。

  1. 自己資本が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金調達能力を有すること
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

経審評点の算出式

一般建設業と一般建設業で、経審評点の算出式に違いはありません。但し、申請書には「一般/特定」を明記する必要があります。

参考・関連サイト

  1. 国土交通省 建設業許可とは
  2. 国土交通省 土地・不動産・建設業 許可の要件
  3. 国土交通省 「監理技術者制度運用マニュアル」を改正しました
  4. 国土交通省 建設業 ガイドライン・マニュアル

お知らせ・ご注意

  1. 弊社製品購入にかかわるインボイス(適格請求書)が必要な場合はこちらをご覧下さい。
  2. 簡易課税事業者の場合には、受け取った領収書等がインボイス対応である必要はありません。 受け取った領収書等がインボイスであってもなくても、消費税の納税額計算には影響なく、 かつ、インボイスの仕入税額要件となる「インボイスの保存」も仕入税額控除の要件にはなりません。
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