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指定建設業 | 用語解説 | サポート情報

指定建設業は、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、以下の7業種のことです。

  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 電気工事業
  4. 管工事業
  5. 鋼構造物工事業
  6. 舗装工事業
  7. 造園工事業

この7業種について、特定建設業の許可を受けようとする場合は、 国土交通大臣が定める国家資格者等を営業所に置かなければなりません(営業所専任技術者)。

参考・関連サイト

  1. 国土交通省 許可の要件
  2. 国土交通省 「監理技術者制度運用マニュアル」を改正しました
  3. 国土交通省 建設業 ガイドライン・マニュアル

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  2. 簡易課税事業者の場合には、受け取った領収書等がインボイス対応である必要はありません。 受け取った領収書等がインボイスであってもなくても、消費税の納税額計算には影響なく、 かつ、インボイスの仕入税額要件となる「インボイスの保存」も仕入税額控除の要件にはなりません。
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