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指定建設業は、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、以下の7業種のことです。
この7業種について、特定建設業の許可を受けようとする場合は、 国土交通大臣が定める国家資格者等を営業所に置かなければなりません(営業所専任技術者)。
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