トップ > サポート情報 > 用語解説 > 厚生労働省関係 > 厚生年金
厚生年金は、会社などに勤務している人が加入する年金です。 保険料は月ごとの給料に対して定率となっていて、実際に納付する額は人により異なります。 また、厚生年金は事業主(勤務先)が保険料の半額を負担し(労使折半)、 実際の納付額は、給与明細などに記載されている保険料の倍額になります。 厚生年金保険への加入についてはこちらをご覧下さい。
従来の支給開始年齢は60歳でしたが、段階的に引き上げられ、 2025(令和7)年度(女性は2030(令和12)年度)には65歳になります。
厚生年金も基礎年金と同様に、受け取る時期を繰り上げたり繰り下げたりすることができます。 このとき、繰上げ受給すると年金額が減額され、そのまま一生変わらないこと、 繰下げ受給すると年金額が増額されることも基礎年金と同じです。
日本の公的年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」と、 会社などに勤務している人が加入する「厚生年金」の2階建てになっています。 また、3階部分として、企業が任意で設立し社員が加入する企業年金や、 国民年金の第1号被保険者が任意で加入できる国民年金基金などがあります。
厚生年金保険は、事業所単位で適用されます。 厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。 また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、 農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。 被保険者となるべき従業員を使用している場合は、必ず加入手続きをしなければいけません。
適用事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、 事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。
厚生年金保険の適用事業所の事業主の方は、法令により、 従業員の方が個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している場合、 その従業員の方に必要な協力をするとともに、法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めることとされています。
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