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厚生年金保険への加入は会社単位ではなく、事業所単位(本社、支社、支店または工場など)で行い、 被保険者となるための手続きは事業主が行います。
臨時に使用される人や季節的業務に使用される人を除いて、 就業規則や労働契約などに定められた一般社員の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数の4分の3以上ある従業員が、 被保険者となる方です。 また、一般社員の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が4分の3未満であっても、 下記の短時間労働者の資格取得要件をすべて満たす方は、被保険者(短時間労働者)になります。 なお、この場合の従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、事業所に雇用される人すべてを含みます。
短時間労働者の資格取得要件は、「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する、 通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が4分の3未満である方で、 以下の1.から3.のすべてに該当する方が対象です。
令和4年10月より、「雇用期間が1年以上見込まれること」が、要件から除かれました。
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