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免税事業者 | 用語解説 | サポート情報

免税事業者とは、消費税の課税が免除された事業者のことをいいます。 具体的には、以下の条件を満たす事業者が選択できます。

  1. 新設法人 第1期、第2期 (*)例外あり
  2. 課税売上高が1,000万円以下

令和5年10月1日に開始したインボイス制度適格請求書発行事業者として登録できるのは、 課税事業者に限られますので、 適格請求書発行事業者として登録するには、課税事業者になる必要があります。

新設法人

新たに設立された法人については、設立1期目および2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。 ただし、基準期間のない事業年度であっても、その事業年度の開始の日における資本金の額または出資の金額が、1,000万円以上である法人や、 特定新規設立法人に該当する法人の場合は、納税義務は免除されません。

特定期間

特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。 課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合など一定の事由に該当する場合には、 その課税期間については課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

参考・関連サイト

  1. 国税庁 納税義務の免除

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