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軽減税率は、消費税率10%への引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、 令和元年(2019年)10月1日より「酒類・外食を除く飲食料品」及び「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」 を対象に実施されています。
軽減税率対象品目の税率は8%(国6.24%、地方1.76%)です。 標準税率は10%(国7.8%、地方2.2%)です。
軽減税率の対象品目は、以下の通りです。
軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率になりましたので、 事業者は、消費税等の申告等を行うために、 取引等を税率ごとに区分して記帳するなどの経理(以下「区分経理」といいます。)を行う必要があります。 また、軽減税率制度の実施前も消費税に仕入税額控除を適用するためには、帳簿及び請求書等の保存が要件とされていましたが、 令和元年10月1日以降は、こうした区分経理に対応した帳簿及び請求書等(区分記載請求書等)の保存が要件となっていました(区分記載請求書等保存方式)。 令和5年10月1日からは適格請求書等保存方式になりました。
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