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資本とみなす額
資本とみなす額 | 資本性借入金 | 用語解説 | サポート情報
資本性借入金は、資本に準じて、原則として、「長期間償還不要な状態」であることが必要であると考えられます。
したがって、償還まで相当の期間(5年以上)を有する負債については、残高の100%を資本とみなす一方で、
残存期間が5年未満となった負債については、1年毎に20%ずつ資本とみなす部分を逓減させる取扱いとなります。
| 残存期間 |
資本とみなす部分 |
負債とみなす部分 |
| 5年以上 |
100% |
0% |
| 4年以上5年未満 |
80% |
20% |
| 3年以上4年未満 |
60% |
40% |
| 2年以上3年未満 |
40% |
60% |
| 1年以上2年未満 |
20% |
80% |
| 1年未満 |
0% |
100% |
参考・関連サイト
-
金融庁 資本性借入金関係FAQ目次
-
金融庁 中小企業の皆様へ「資本性借入金」の活用を検討してみませんか?
-
日本政策金融公庫 挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)
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