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取締役会は、3人以上の取締役が参加して、株式会社の意思決定を行う機関です。 取締役会の設置は任意となっていますが、設置するように定められている会社もあります。
会社法によって、次に該当する株式会社は、 取締役会を設置するように定められています。
上記に該当しない株式会社は、取締役1人でも設立することができます。 ただし、取締役会を設置したい場合は、3人以上の取締役と監査役1人以上を選任する必要があります。 また、全ての株式について譲渡制限のある非公開会社なら、監査役ではなく会計参与を選任することも可能です。
会社法では、下記事項を取締役会で決定する必要があるとしています。
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