トップ > サポート情報 > 用語解説 > 法律関係 > 会社法関係 > 会計監査人設置会社
会計監査人設置会社は、会計監査人を置く会社、 又は会社法により 会計監査人を置かなければならない会社のことを言います。
会計監査人設置会社の場合には、その旨と会計監査人の氏名又は名称について登記が必要になります。 定款に定めがなく、任意に公認会計士又は監査法人と会計監査契約を締結して会計監査を依頼している会社は、 会社法における会計監査人設置会社ではありません。 ただし、この場合でも監査役は、会社法の規制はないが、実質的に会計監査人設置会社の場合と同様に、会計士と連係を進めることが望ましいと言えます。
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