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大会社は、規模の大きな会社のことで、会社法によると、 最終事業年度の資本金が5億円以上であること、 あるいは、賃借対照表の負債の部の合計が200億円以上であることが決められています。
大会社は、会計監査人を置くことが義務づけられている、 会計監査人設置会社になります。
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