トップ > サポート情報 > 用語解説 > 法律関係 > 会社法関係 > 株式交付
株式交付は、他の株式会社を買収しようとする株式会社(買収会社)が、 その株式を対価とする手法により、円滑に当該他の株式会社(被買収会社)を子会社とすることができるように、 買収会社が被買収会社をその子会社とするために被買収会社の株式を譲り受け、 当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として買収会社の株式を交付することができる制度です。
株式交付は、完全子会社化しない場合でも適用可能ですが、株式交換は完全子会社化する場合のみ採用できる方法です。 また現物出資は原則として検査役の調査を必要としたり、場合によっては取締役が財産価額填補責任を負ったりすることもあります。
株式交付の注意点は、株式会社のみが対象であり、 持分会社や外国会社を対象とすることはできないこと、 所有している議決権の割合が100分の50を超えるようにする場合が対象で、議決権の過半数を獲得する予定でない場合は採用できないこと、 既に議決権の過半数を握っている会社を株式交付の対象とすることはできないなどの注意点があります。
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