トップ > サポート情報 > 用語解説 > 法律関係 > 会社法関係 > 株式譲渡制限会社
株式譲渡制限会社は、すべての株式に譲渡制限に関する規定がある会社のことを言います。 株主が誰かに株式を譲渡する場合には、取締役会、あるいは株主総会の許可を得なければ譲渡できません。 この規定があれば、会社が望まない人物に自社の株式をもたせないようにすることができます。 たとえば、家族で経営している会社の場合に、家族以外で経営に対して非協力的な人物に株が渡れば、経営に口出しして、 事業が円滑に進まなくなる可能性があります。 このような事態を避けるために、株式の売買、譲渡などに制限をかけることができます。
株式譲渡制限の規定を設けていない会社は「公開会社」と言います(ここでいう「公開会社」は、上場という意味ではありません)。 会社法が施行されるまでは、大規模な会社は株式会社、 中小規模の会社は有限会社という住み分けがありましたが、 会社法では有限会社制度を廃止し(新たな有限会社は作れなくなりました)、株式会社一本にまとめています。 このため、同じ株式会社でも大規模企業向けの「公開会社」と、 従来の有限会社に相当するような中小規模企業向けの「株式譲渡制限会社」の2つがあります。
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