トップ > サポート情報 > 用語解説 > 厚生労働省関係 > 雇用保険制度
雇用保険制度は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、 労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能をもった制度です。
事業主は、雇用保険法に基づき、適用基準を満たす労働者について、事業主や労働者の意思に関係なく、 被保険者となった旨を公共職業安定所(ハローワーク)に届け出なくてはなりません。 この被保険者資格取得の届出が適正になされていないと、労働者の方が失業した場合などに支給される給付について、 不利益を被る事態を生じることがあります。
雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり、 当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります。 事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うこととなります。 雇用保険の被保険者となる適用基準はこちらをご覧下さい。
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