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次の (1) 及び (2) のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、 事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます。)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、 被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに提出します。
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり、 当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります。 事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うこととなります。
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