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適用基準 | 雇用保険制度 | 用語解説 | サポート情報

次の (1) 及び (2) のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、 事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます。)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、 被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに提出します。

(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
  具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  1. 期間の定めがなく雇用される場合
  2. 雇用期間が31日以上である場合
  3. 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
  4. 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合。 (*)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、 その時点から雇用保険が適用されます。

(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要

雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり、 当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります。 事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うこととなります。

参考・関連サイト

  1. 厚生労働省 雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!
  2. 厚生労働省 雇用保険制度
  3. ハローワークインターネットサービス 雇用保険手続きのご案内

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