トップ > サポート情報 > 用語解説 > 厚生労働省関係 > 継続雇用制度
継続雇用制度は、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する、「再雇用制度」などの制度のことをいいます。 この制度の対象者は、希望者全員を対象とすることが必要です。
高年齢者雇用安定法第8条で、従業員の定年年齢は60歳以上とする必要があります。
高年齢者雇用安定法第9条で、定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、 その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、 「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要があります。
継続雇用先は、自社だけでなく、グループ会社とすることも認められています。
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