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高年齢者雇用安定法
高年齢者雇用安定法 | 用語解説 | サポート情報
高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、
働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。
令和3年4月1日施行改正
65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、
以下のいずれかの措置を講ずる努力義務を新設しました。
- 70歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
特殊関係事業主
特殊関係事業主とは、自社の①子法人等、②親法人等、③親法人等の子法人等、④関連法人等、⑤親法人等の関連法人等を指します。
参考・関連サイト
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厚生労働省 高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
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厚生労働省 高年齢者の雇用
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厚生労働省 65歳までの「高年齢者雇用確保措置」
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連合 労働相談Q&A 高齢者雇用(定年後の高年齢者雇用安定法)
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