トップ > サポート情報 > 用語解説 > 税金関係 > 法人事業税 > 外形標準課税
外形標準課税は、資本金1億円超の会社を対象としたもので、法人の所得、付加価値額、資本金等の額の3つの金額が課税標準となります。 それぞれの課税標準に一定の税率を掛けたものを合算して、法人事業税額が計算されます。 所得に税率を掛けたものを「所得割」、付加価値額に税率を掛けたものを「付加価値割」、資本金等の額に税率を掛けたものを「資本割」といいます。
法人事業税の課税対象は、以前は原則として法人の所得とされていました。 しかし、税収が景気の動向に左右されてしまうなどの理由から、所得に対して課税するのではなく、 事業所の床面積や従業員数、資本金の額などの外形から客観的に判断することができる基準をもとに課税する外形標準課税が導入されました。
外形標準課税及び法人住民税は、事務所等を有する法人に、その事務所等が所在する地方団体が課するものであるため、 法人の事務所等が2以上の地方団体にある場合、分割基準(従業者数等)により、課税標準額を課税団体ごとに分割します。
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