トップ > サポート情報 > 用語解説 > 法律関係 > 金融商品取引法
金融商品取引法は、金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、 「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図ることを目指しています。
金融商品取引法の具体的な内容は、大きく分けて、以下の4つの柱からなっています。
金融商品取引法の対象者は「第一種金融商品取引業」「第二種金融商品取引業」「投資運用業」 「投資助言・代理業」の4種類に区分され、 これらに該当する業者は金融庁に届出や登録をし、金融商品取引法を遵守して業務を行わなければなりません。
第一種金融商品取引業 は、証券業、金融先物取引業等のことをいいます。 具体的には、流動性の高い有価証券の売買・勧誘、引受け、店頭デリバティブ取引、資産管理などを行う業務のことです。
第二種金融商品取引業は、信託受益権の売買、売買の媒介、募集の取扱い(媒介)など、 又は、ファンドの自己募集、募集の取扱い(媒介)などを行うものです。
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