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社債は、企業が資金調達のために発行する有価証券の1つです。 社債の発行企業は投資家に対して、あらかじめ定められた期間に、あらかじめ定められた方法で利息を支払い、 かつ満期時点に元本を返済するという約束をします。 利息や元本の支払いできなかった場合には、借り手の企業は債務不履行(デフォルト)とみなされ、倒産する可能性がああります。 企業が発行する社債の多くは私募債ですが、頻繁に社債を発行する大企業の場合、公募債で広く投資家を募ることもあります。 また、社債には、普通社債、転換社債型新株予約権付社債やワラント債など様々なバリエーションがあります。
公募とは、「公に募る」、つまり「広く一般を対象に投資を募集する」ことを語義とします。 そのため、金融商品販売法でも、公募の場合、対象有価証券の性質についての情報開示など、詳細な規定があります。
私募は、かつての証券取引法には規定がありませんでした。 しかし、現在の金融商品取引法では、私募についても明確に規定しています。 日本の私募では、一般に適格機関投資家のみを対象とした私募(従来は「プロ私募」といわれていました)と、 投資家を限定せずに募集対象者数を限定した私募(従来は「少人数私募」といわれていました)とがあります。
転換社債(Convertible Bond、CB)は、社債の1つであり、発行会社の株式を決められた価格で購入する権利がついている社債のことをいいます。 正式名称は転換社債型新株予約権付社債と呼ばれます。 転換社債は社債と株式との両方の性格を持ち併せるので、 社債としての安定性及び値上がりが期待される株式としての魅力との両方を兼ね備えた社債といわれています。 ただし、転換社債には株式へ変えられるという権利がついているため、普通社債に比較して金利が低く設定されています。
ワラント債(新株予約権付社債)は、発行会社の株式を決められた価格で購入する権利が付随する社債のことをいいます。 ワラントとは、一定の期間において、事前に定められた価格で定められた数の新株を買い付ける権利のことをいいます。 ワラント債には、発行会社の新株を購入する権利が付随するが、転換社債とは異なり、権利を行使し株式を入手するとき、 新たな資金を拠出する必要がある。また、ワラントを行使した後においても、発行企業の普通社債は手元に残ります。
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