KnowledgeCore
T9012801004005
株式会社ナレッジコア®

トップ >  サポート情報 >  用語解説 >  法律関係 >  会社法関係 >  株式移転

株式移転 | 会社法 | 用語解説 | サポート情報

株式移転(Share Transfer)は、会社法で規定される組織再編行為の1つで、 企業グループにおける持株会社の設立や、経営統合時における持株会社の設立に用いられる手法です。 既存会社が新たに親会社を設立し、その親会社に自社の株式の全てを取得させ、新設会社が完全親会社、既存会社が完全子会社となります。 1社のみで行う株式移転を単独株式移転、2社以上で行うものを共同株式移転といいます。

メリット

株式移転は、合併のように会社自体が消滅することなく、会社分割に比べ多額な資金調達や長期間にわたる調整を必要としないので、 比較的持ち株会社化しやすいというメリットがあります。

株式移転では、完全子会社となる会社(株式移転完全子会社)の法人格が存続するため、 株式移転完全子会社の資産、負債、許認可や契約を含む権利義務等は原則影響を受けることがないことがメリットの1つです。 また、合併が、人事制度を含む社内規定等が統一されることになるため、直接的な統合効果が見込めるものの、 異なる企業文化や制度を持つ当事者が直ちに1つになることにより様々な負荷がかかることが想定されますが、 株式移転(または、株式交換)を活用することで、既存の法人を夫々残す形で、時間をかけて統合を実現することができることから、 直ちに事業を統合することが困難な場合の有力な選択肢の1つになります。 その上、株式移転においては新たに設立される完全移転親会社の下に全ての完全移転子会社が並列に存続することから、 一般的には対等を謳う統合案件において用いられやすい手法になります。

手続き

株式移転に係る手続きとしては、会社法上の手続きに加えて、国内外の独占禁止法や、 上場企業においては金融商品取引法や有価証券上場規定に関連するもの等多岐にわたりますが、 特に重要な手続きの1つとして夫々の当事者における株主総会の特別決議による承認が挙げられます。

新株予約権

会社法上、株式移転をする場合において、 株式移転計画に株式移転をする子会社(完全子会社)の新株予約権者に対して、 株式移転により設立する親会社(設立完全親会社)の新株予約権を交付する旨を定めている場合は、 設立完全親会社の成立の日に完全子会社の新株予約権は消滅し、当該新株予約権の新株予約権者は、 株式移転計画の定めに従って、設立完全親会社の新株予約権者となります。

参考・関連サイト

  1. みずほ証券 ファイナンス用語集 株式移転
  2. 野村証券 証券用語解説集 株式移転
  3. 国税庁 株式移転に伴い設立完全親会社から新株予約権が交付される場合の税務上の取扱いについて
  4. JPX 用語集 株式移転

お知らせ・ご注意

  1. 経審大臣®シリーズは、令和7年7月経審改正方針令和7年4月注記表様式改正に対応しています。
  2. 製品ラインアップ・価格改定のお知らせはこちらをご覧下さい。
  3. 弊社製品購入にかかわるインボイス(適格請求書)が必要な場合はこちらをご覧下さい。
  4. 製品サポートは、最新バージョンのみのサポートとなっております。 旧バージョンにつきましては、サポート対象外です。
  5. 弊社製品は直販のみとなっておりますので、お客様登録の必要はございません。 (*)お客様登録は商品発送を行った時点で完了しています。
  6. 弊社関連会社の経営状況分析機関では、 経営状況分析手数料8,800円(税込)です。

トップ
 ・資料請求
経審ソフト 経審大臣®シリーズ
見積ソフト 見積大臣®シリーズ
工事経歴書ソフト 入札大臣®
建設業許可ソフト 更新大臣®
お申し込み
 ・オンラインショップ
 ・保守契約
サポート
 ・インボイスの発行
 ・新しいパソコンへの移行
 ・Office 2024
 ・Windows 11
 ・Windows Update
 ・エクセル出力
 ・ライセンス認証
 ・お問い合わせフォーム