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合併 | 会社法 | 用語解説 | サポート情報

合併は、複数の企業が統合してひとつの企業になることをいいます。 ある企業が存続会社となり、残りの企業が消滅してしまう方法を「吸収合併」、 新しく会社を設立して、そこに既存会社が吸収されて消滅してしまう方法を「新設合併」といいます。 独占禁止法によって合併が制限される場合があります。 一般的に合併に際しては、消滅する会社の株主には、存続会社または新設会社の株式が割り当てられます。

吸収合併

吸収合併では、合併によって吸収される会社を消滅会社(吸収合併消滅会社)、 吸収する会社を存続会社(吸収合併存続会社)といいます。

新設合併

新設合併では、合併によって設立される会社を新設会社(新設合併設立会社)、 新設会社に権利義務を引き継ぐ会社を消滅会社(新設合併消滅会社)といいます。

合併の届出要件

合併をしようとする会社のうち,いずれか1社に係る国内売上高の合計額が200億円を超え、 かつ、他のいずれか1社に係る国内売上高合計額が50億円を超える場合に事前の届出が必要となります。

同一の企業結合集団に属する会社間の合併

全ての合併会社が同一の企業結合集団に属する場合は届出が不要です。

参考・関連サイト

  1. 大和証券 金融・証券用語解説 [合併]
  2. 国税庁 会社法第2条第27号
  3. 公正取引委員会 合併の届出制度
  4. 公正取引委員会 合併届出の要否について

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