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外国会社は、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいいます。 外国会社が日本において継続して取引をしようとするときは、日本における代表者(日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者)を定め、 当該外国会社について登記をすることが必要です。
外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができません。 日本で継続して取引をしようとする外国会社は、日本における代表者を定めた日から3週間以内に、 外国会社の登記の申請をしなければなりません。
外国企業が日本で継続的な取り引きを行う場合、日本において登記をしなければなりません。 そのため、少なくとも、(1)日本における代表者の選任の登記、(2)支店設置の登記、(3)日本法人の登記もしくは(4)組合の登記をする必要があります。 中でも、支店の設置は、外国企業が日本において営業活動の拠点を設置するための最も簡便な方法です。 支店としての活動拠点を確保し、支店の代表者を定めた上で必要事項を登記すれば営業活動を開始することができます。 支店は、外国企業の権限ある機関によって決定された業務を日本において行う拠点であり、通常は単独で意思決定を行うことを予定されていません。 法律上は支店固有の法人格はなく、外国企業の法人格に内包される一部分として取り扱われます。 したがって、一般的に支店の活動から発生する債権債務の責任は、最終的には外国企業に直接帰属することになります。 なお、支店の名義で銀行口座を開設することができ、不動産の賃借をすることもできます。
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