トップ > サポート情報 > 用語解説 > 建設業許可関係 > 知事許可
知事許可は、一つの都道府県の区域内のみに、営業所を設けて営業しようとする場合に必要になります。 一方、大臣許可は、二つ以上の都道府県の区域内に、営業所を設けて営業しようとする場合に必要になります。
営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。 また、これら以外でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。 但し、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
知事許可と大臣許可は、営業所の所在地で区分されるもので、営業区域、建設工事施工区域に制限はありません。
知事許可の場合は、各都道府県の建設業課等になります。 大臣許可の場合、許可申請書等の提出先は、管轄の国土交通省地方整備局になります。
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