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労災保険制度 | 用語解説 | サポート情報

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。 その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。

労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。 なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

労災年金給付等の算定の基礎となる給付基礎日額については、労災保険法第8条の3等の規定に基づき、毎月勤労統計の平均給与額の変動等に応じて、 毎年自動的に変更されています。

未手続事業の存在

労働保険制度は、昭和50年に全面適用となってから既に50年余りを経過し、その間に適用事業数は着実に増加し、令和2年度末現在で約337万事業に達していますが、 現在においてもなお相当数の未手続事業が存在しているとみられ、このことは、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から 極めて重要な課題となっており、早急な未手続事業の解消が求められています。

このため、厚生労働省では、平成17年度から「未手続事業一掃対策」に取り組み、各種事業主団体、個別事業主への訪問指導の強化や、 保険関係の成立(加入)手続を取らない事業主に対しては、積極的な職権での成立手続の実施等を行っております。

特別加入制度

労災保険は、本来、労働者の保護を目的とした制度ですので、事業主、自営業者、家族従事者など労働者ではない者は、保護の対象とはなりません。 しかし、労働者でない者の中には、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしい者がいます。 また、我が国の法律は属地主義(法律の適用範囲を国内に限定するという考え方)のため、国内の事業から海外に派遣された労働者は、労災保険法の対象とならず、 現地の労働災害補償制度の適用を受けることになります。 しかし、外国の中には、補償制度の確立していない国もあり、また制度があっても適用範囲や給付内容が十分でない場合があることから、 国内の労働者と同様に保護すべき者がいます。 そこで、これらの者に対しても、労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意加入することを認め、 労災保険による保護を図ることとしたのが労災保険の特別加入制度です。

参考・関連サイト

  1. 厚生労働省 労災補償
  2. 厚生労働省 労働保険とはこのような制度です
  3. 一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会 労災保険の特別加入制度

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