トップ > サポート情報 > 用語解説 > 厚生労働省関係 > 健康保険 > 後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、公的医療保険制度の1つで、75歳以上の人と、 65歳から74歳までで一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人が加入する医療保険です。 75歳になると、勤めているかどうかにかかわらず、それまで加入していた医療保険(国保・健康保険・共済など)から、 自動的に後期高齢者医療制度へ加入することになります。
後期高齢者医療制度に加入している人(被保険者)の窓口負担割合は、一般所得者等は1割、現役並み所得者は3割とされていましたが、 令和4年10月1日からは、一般所得者等のうち、一定以上の所得がある人は「2割」に変わりました。
75歳以上の後期高齢者の医療費は、約5割を公費で負担し、約4割が現役世代の負担(支援金)によって支えられています。 令和4年以降は、他の世代より突出して人口の多い団塊の世代が75歳以上になってくるため、医療費はさらに増大し、 現役世代の負担がさらに大きくなることが懸念されています。 こうした中で、現役世代の負担を少しでも減らしていくと同時に、全ての世代が安心して医療を受けられる社会を維持するために、後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しが行われました。
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