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被用者健康保険は、会社員や公務員が加入する健康保険(社会保険)です。 雇われている会社員や公務員が加入する保険ということで、「被用者健康保険」と呼ばれています。 被用者健康保険事業の運営主体である保険者の違いによって、主に以下の3種類があります。
組合健保は、企業が単独、あるいは共同して設立して保険者となります。 単独の場合、常時700人以上の社員がいることが条件です。 共同設立の場合は、合算して常時3000人以上の社員がいないと設立できません。
協会けんぽは、組合健保を設立しない企業の会社員を対象とした健康保険で、全国健康保険協会が保険者として運営しています。 全国健康保険協会は、船員とその扶養者が対象の「船員保険」も運営しています。
共済組合は、国家公務員や地方公務員、私立学校の教職員が対象になります。
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