トップ > サポート情報 > 用語解説 > 厚生労働省関係 > 女性活躍推進法
女性活躍推進法は、働く女性が活躍できる職場環境を整えることを推進していくための法律です。
常時雇用する労働者が101人以上の事業主に対して、「自社の女性の活躍状況を把握し、改善点や課題を分析する」 「数値目標を設定し、行動計画を策定・公表する」「自社の女性の活躍状況(採用比率・管理職比率等)を公表する」などを義務化しています。
常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました。
日本における男女間賃金格差は、他の先進国と比較すると依然として大きい状況にあります。 こうした男女間賃金格差の現状を踏まえて、更なる縮小を図るため、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、 情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、 当該項目の公表が義務づけられました。
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