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監理技術者は、元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が 4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)になる場合に当該工事現場に専任で配置される、施工の技術上の管理をつかさどる技術者です。
監理技術者が必要な工事は、発注者から直接請け負った元請負人で合計4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の下請契約を締結した工事です。
令和5年1月1日から、特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限について、 4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)から4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)に引き上げられました。 金額要件の変更はこちらをご覧下さい。
工事現場においては、監理技術者資格者証の携帯が義務づけられ、発注者の請求があったときは提示しなければなりません。
指定建設業(7業種):土木一式、建築一式、管、鋼構造物、舗装、電気、造園
その他の業種
主任技術者及び監理技術者は、工事を請け負った企業との間で直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。 派遣社員や短期雇用の場合は、主任技術者や監理技術者にはなれません。
令和3年1月1日より、有効期間が受講日の翌年の1月1日から5年以内になりました。 1月1日~12月31日のいつ受講しても、有効期間は5年後の12月31日になります。
一般財団法人全国建設研修センター 監理技術者講習の有効期間が変更
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