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配置技術者は、工事現場に配置される技術者のことで、 建設業の許可業者は、元請、下請にかかわらず、施工する工事現場に必ず技術者を配置し、建設工事の管理・監督をしなければなりません。
配置技術者には、主任技術者と監理技術者の2種類があり、 監理技術者は、元請の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した 下請契約の請負代金総額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)になる場合に工事現場に専任で配置される、施工の技術上の管理等を行う技術者です。 金額要件の変更はこちらをご覧下さい。
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