弊社製品・サービスに関係する可能性のある今後あるいは直近の法律改正等は、以下をご覧下さい。 過去の法律改正等はこちらご覧下さい。
令和6年度以降の技術検定制度の改正については以下の国土交通省サイトをご覧下さい。
建設工事の下請代金などの支払いに用いられる約束手形の支払い期間が60日を超える場合、 「割引困難な手形」に該当するとして下請代金支払遅延等防止法(下請法)や建設業法に違反する恐れがあるとする運用が令和6年11月1日に始まります。 国土交通省や保証会社の調査によると、振り出し側の建設会社がサイトを60日以内にしている割合は3~4割。直近でも目立った改善は見られず、従来慣行の見直しが必要になります。
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「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は、フリーランスの方が安⼼して働ける環境を整備するため、 フリーランスの方と企業などの発注事業者間の取引の適正化、 フリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的としています。
禁止事項として、フリーランスに対し、1か⽉以上の業務委託をした場合、次の7つの⾏為をしてはならないと規定されています。
受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、
不当な給付内容の変更・やり直し
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令和6年12月12日に国土交通省令第106号が公布され、令和6年12月13日に施行されました。 この改正により、建設業許可・更新関係の申請書様式が変更されました。 経審大臣®シリーズの対応についてはこちら、 更新大臣®の対応についてはこちらをご覧下さい。
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