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郵便振替の受領証はインボイスとして使用できますか?

Q

郵便振替の受領証はインボイスとして使用できますか?

A

郵便振替の受領証(振替払込請求書兼受領証)は、 現金払いの追加手数料110円分については、インボイスに対応していますが、 ソフト代金分については、インボイスに対応していません

インボイス対応の判定

インボイス対応の判定は、登録番号、消費税額、適用税率(消費税率)が明記されているかです。

郵便振替で現金支払時には、郵便振替の受領証(振替払込請求書兼受領証)に、 (株)ゆうちょ銀行の登録番号、消費税額10円、消費税率10%の記載がありますので、 現金支払時の追加料金110円分についてのインボイス(適格請求書)として使用できます。

郵便振替の受領証(振替払込請求書兼受領証)には、弊社の登録番号は記載できませんので、 ソフト代金分については、インボイス(適格請求書)として使用できません。

お知らせ・ご注意

  1. インボイス(適格請求書)が必要な場合はこちらをご覧下さい。
  2. 簡易課税事業者の場合には、受け取った領収書等がインボイス対応である必要はありません。 受け取った領収書等がインボイスであってもなくても、消費税の納税額計算には影響なく、 かつ、インボイスの仕入税額要件となる「インボイスの保存」も仕入税額控除の要件にはなりません。
  3. インボイス(適格請求書)についてはこちらをご覧下さい。

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